「50人未満の小さなオフィス」にもダイレクトに影響する
みなさん、こんにちは! 日々、現場の安全管理やスタッフの健康管理、本当にお疲れ様です。
実は、2025年5月に「労働安全衛生法」が大きく改正されたのをご存じでしょうか? 「あ、それ知ってる。建築現場とか化学工場だけの話でしょ?」と思ったあなた……実はそれ、半分正解で半分間違いです。
今回の法改正、確かに建築業や製造業に関わるディープな内容もありますが、実は「すべての事業者」や「50人未満の小さなオフィス」にもダイレクトに影響する、超重要トピックが目白押しなんです。
今年(2026年)すでにスタートしているものから、これからやってくる義務化まで、サクッと要点を整理していきましょう!
⏰ ざっくり把握!改正法のロードマップ
まずは全体のスケジュール感から。私たちが今いるのは2026年。
まさにいくつかの法改正が動き出している真っ只中なんです。
- 2025年〜2026年春(すでにスタート!)
- 注文者による個人事業者(一人親方など)への安全配慮
- 混在現場での元方事業者(元請)の義務拡大
- 化学物質の「代替名称」での通知スタート
- 高齢者の労災防止・治療と仕事の両立支援(努力義務)
- 2026年10月1日 ➔ 有資格者による個人曝露測定(化学物質)
- 2027年1月1日 ➔ 個人事業主のケガも対象!業務上災害報告制度
- 2027年4月1日 ➔ 一人親方自身への「3つの義務」、現場の連絡調整義務化
- 2028年5月まで ➔ 【大注目】50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化へ!
- 2030年5月まで ➔ 化学物質のSDS(安全データシート)通知違反への罰則化
「うちは普通のオフィスだし関係ないかな」と思った方も、「ストレスチェックの義務化」という文字が見えましたよね? そう、他人事ではないのです。
🏗️ 1. 「一人親方」を守り、一人親方も「義務」を負う時代へ
これまで、会社の安全管理ルールは基本的に「自社の社員(労働者)」を守るためのものでした。
しかし、今の時代はフリーランスや一人親方など、多様な働き方をする人が同じ現場で混ざって仕事をしています。
🏢 元請け会社(元方事業者)の義務が増えます(2026年4月〜)
同じ現場で自社の社員と、外注の一人親方などが混ざって作業する場合、元請け会社は「雇っていない一人親方」に対しても、自社社員と同じレベルで安全の配慮をしなければならなくなりました。 現場に入る際、これまでは社員にだけ実施していた「安全教育」の資料や体制を、「一人親方も含めた全員向け」にアップデートする必要があります。
🛠️ 一人親方・個人事業主「自身」にも3つの義務(2027年4月〜)
「守ってもらう」だけではありません。個人事業主自身にも、以下のルールがカチッと義務化されます。
- 安全な機械を使うこと(安全カバーがない、国の基準を満たしていない機械はNG)
- 機械の定期点検(フォークリフトなど、自分で使うものはしっかり点検して記録をバインダーに保管!)
- 安全衛生教育の受講(危険な業務をするときは、必要な「特別教育」をちゃんと受ける)
さらに2027年からは、個人事業主が現場でケガをした場合も、会社員と同じように「災害報告」の対象になります。
🧪 2. 化学物質のルールも、現場に優しく・より厳しく
工場や研究所、清掃現場などで化学物質を扱う会社も要チェックです。
🏷️ 企業の秘密を守りつつ安全に(2026年4月〜)
化学物質の取扱説明書(SDS)を作るとき、成分名が会社のトップシークレット(営業秘密)である場合、有害性が低いものに限り、具体的な成分名ではなく「代わりの名前(代替化学名)」で書いてもOKになりました。
ただし、お医者さんから「治療のために本当の成分を教えて!」と言われたら、すぐに開示できるように記録を残しておく義務があります。
📊 リスクアセスメント対象が「約2,300種類」へ激増!
国が指定する「ラベル表示やリスクアセスメント(危険性の先回りチェック)が必要な物質」が、なんとこれまでの674種類から、約2,300種類へと一気に拡大されました。
「うちは今まで対象外だったから大丈夫」と思っている物質も、新しく網にかかっている可能性があります。
厚生労働省の「職場のあんぜんサイト」で一度検索してみるのがおすすめです。
🧠 3. 【50人未満のオフィスも!】ストレスチェック義務化へのカウントダウン
さて、すべてのオフィスワーカーや総務担当者に関わってくるのが、このメンタルヘルス対策です。
これまで、スタッフが50人未満の小規模な事業場では、ストレスチェックは「できればやってね」という努力義務でした。
しかし、これが2028年5月までに「絶対やってね(義務)」に変わります。
⚠️ 「直前でいいや」はめちゃくちゃ危険! データによると、50人未満の事業場で現在ストレスチェックをやっているのは、わずか3割ちょっと。つまり、残りの約6割の会社が一斉に準備を始めることになります。 施行直前になると、**「産業医が見つからない!」「外部の委託業者がいっぱいで予約できない!」「コストが跳ね上がった!」**なんてパニックが予想されます。
「地さんぽ(地域産業保健センター)」などの公的機関では、今から小規模事業場向けの相談窓口やサポート体制を整え始めています。
早めに相談し、厚生労働省の無料ソフトを使うのか、外部サービスを入れるのか、作戦を練っておきましょう!
🤝 4. 「シニア層」と「病気と闘う人」をみんなで支える職場へ
少子高齢化で、職場には60代、70代のベテラン勢が増えています。
また、がんや持病の治療をしながら通院して働く仲間も珍しくありません。
2026年4月からは、こうしたメンバーへの配慮が「事業者の努力義務」として明記されました。
👴 高年齢スタッフへの配慮
段差をスロープにする、照明を明るくする、といったハード面の改善だけでなく、「本人が今の自分の体力を客観的に知るための体力チェック」を実施し、それに応じた無理のない業務へシフトするソフト面の工夫が求められます。
🏥 治療と仕事の両立支援
「病気になったから会社を辞めるしかない……」そんな悲しい離職を防ぐため、経営トップが「両立を応援するよ!」とメッセージを発信し、相談窓口を作ることがスタートです。
主治医や産業医のアドバイスをもとに、その人のための「両立支援プラン」を個別に作り、残業を減らしたりリモートワークを活用したりして、みんなでカバーし合う環境を作っていきましょう。
✍️ まとめ:今すぐできる、最初の一歩
今回の法改正は、一言で言えば「働くすべての人を、こぼさず守るためのアップデート」です。
まずは自社の現場に「一人親方」が何人出入りしているかを数えてみる。
あるいは、自社のスタッフ数を数えて「ストレスチェックの準備、いつから始めようか」とカレンダーにバツ印をつけてみる。
そんな小さき一歩から、誰もが安心して働ける最高の職場を作っていきましょう!





