イケア 従業員の着替え時間の賃金払わず 開業以来 今年9月から支給へ

イケア と聞いて知らない人の方が少なくなってきたか。

もう皆さんのお住まいの地域にも出店してきていることだと思います。

家具の小売り大手イケア・ジャパンが2006年の開業以来、制服への着替え時間について従業員に賃金を支払っていなかったことが判明しました。

45dream
え!?着替え時間って労働時間に含まれるの!?

この「着替え時間は労働時間に含まれるのか?」について、「実はよく知らない」という人も多いでしょうから、少しだけ説明したいと思います。

イケア 着替え時間を労働時間に含まず

イケアの店舗に勤務していた女性の証言により発覚した事実は

「働く時はシャツ、パンツ、靴を会社指定のものに着替えてからタイムカードを打刻し、終了後も打刻してから着替えるように言われていた。」

という内容のもの。

しかし、これを聞いて「そんなん当たり前やん」と思う方も多いと思います。

それもそのはずです。

そもそも

「着替え時間が労働時間に当たるかどうか労働基準法に明文規定はない」

からです。

イケア をはじめ、飲食小売業界に蔓延する「仕事前に準備するのは当然だろう」の精神文化

飲食店やコンビニもアルバイトの経験をお持ちの方ならお分かりいただけるであろうが、そもそも、タイムカードを打刻するのは着替えてからで、出勤時にタイムカードを打刻してから着替えていたら「何やっとんねん」と非国民扱いされるくらい冷たい目線が注がれることは想像できると思います。

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いわゆる「暗黙の了解」ってやつやな!

それは退勤するときも同じだ。タイムカードを打刻してからロッカーで着替えて家路につく。

何故だか、それが「社内の常識」いや、「業界の常識」になり、それを守らない奴は「裏切者」扱いされ、社内で干されることも珍しくない。

ここまで書くと「言い過ぎではないか?」と思われるかもしれないが、実際問題、業界に根深く佇む闇の部分だ。

しかし、飲食小売は実際問題、着替えると言っても数分で済むことが多いため、「労働時間に着替え時間が含まれるか?」という部分は論点になりにくい。

しかし、業種によっては、この「労働時間に着替え時間が含まれるか?」が大きな争点になるケースがある。

イケア の今回のケースに近い「三菱重工長崎造船所事件」の判例

皆さんは「三菱重工長崎造船所事件」をご存じでしょうか?

この判例こそ「労働時間に着替え時間が含まれるか?」の代表的な超有名な判例です。

この事件は最高裁平成12年3月9日第一小法廷判決(労働時間)で従業員は始業前に着替えを済ませて所定の場所にいること、消耗品や副資材などの受け渡しを行うこと、粉塵防止の散水を行うことなどが義務付けられていました。

従業員は着替えを含む始業前の時間も労働時間であるとし、該当する行動の時間について割増賃金の支払を企業に求めました。

裁判所は従業員の訴えにある時間は、労働時間に該当すると判断しました。

判決ポイント
客観的に考えて従業員が企業の指揮命令下に置かれていると判断されれば、労働時間として扱わなければならないとの見解を示したのです。

労働時間の定義

労働時間とは企業の指揮命令下に置かれている時間であり、企業の明示または黙示の指示により従業員が業務に従事する時間であると定義されています。

企業の指揮命令下で行われる、資料作成・営業活動・会議などの時間はもちろん労働時間です。

加えて、参加が業務上義務づけられている研修の受講や、企業の指示により業務に必要な学習を行う時間も労働時間として扱われます。

企業の指揮命令下に置かれているかどうかという判断基準をもとに、従業員の労働時間を正しく管理する必要があります。

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まあ、これができてへん会社がほとんどやけどな!

安全面や衛生面から着替えを必要としているか?

安全面や衛生面から判断して指定の制服への着用が必要な場合、該当の着替え時間は労働時間に含まれます。

看護師は仕事の性質上、衛生面に配慮して業務を行わなくてはなりません。

看護服への着替えは安全面と衛生面からも欠かせない行動です。

従って、病院側から制服への着替えを看護師は義務づけられていると見なせます。

ほかにも、工事現場で働く方、町工場の職人の方など危険業務に従事する従業員にも、該当する可能性があります。

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外食産業でも着物で接客する企業が着付け時間を労働時間に含める判断をしたこともあるで!

着替え時間が労働時間に該当しない事例

もちろん、三菱重工長崎造船所事件の判例があるからといって、すべての着替え時間が労働時間に含まれるわけではありません。

・従業員の都合で着替えている。

(自転車で通勤して、会社でスーツに着替えているなど)

・白衣を羽織るだけ等、着替え時間がほとんどないケース。

(飲食店の調理場など比較的短時間で済ませることが多い)

・通勤時に制服の着用が認められているケース。

などがありますので、上記の点は注意が必要です。

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何でもかんでも企業側が悪いわけやないんやで!

まとめ

今回のイケアの事件は、比較的 着替え時間と言ってもそこまで大きな時間を使っているとは思えないが、大手故にマスコミの批判対象になった印象があります。

また、イケアが地方都市に出店攻勢をかけて、周辺の時給とは釣り合わないくらいの高単価の時給で求人をかけて、地元の企業は人で不足に悩んでいるとのニュースも少し前に聞きました。

なので、イケアは地元企業からは目の敵になっている可能性は、今回のニュースから少し感じます。もちろん真相は定かではないですが、労働時間の管理に関してはキッチリと行わないと、今回のイケアの件のように未払い賃金を後々払わなければいけないケースになりかねません。

また、従業員に関してはあまりにも就業時間前に準備作業が多い場合などは労働時間とみなされる可能性が高いので、確認してみるのもいいでしょう。

今一度、就業規則を閲覧したり、人事労務部に確認すると改善される可能性がありますが、あまり必要以上に自らの主張のみをすると会社から嫌われてしまう可能性もあるので、その点だけは難しいですが注意が必要ですね。

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この記事を書いた人

「45歳からのYouTuber」45dream Powered by kokeisansyo_tv

” がんちゃん “ 大阪府出身

上場企業管理職➡43歳からYouTuber

PC / 撮影 スキル 知識ゼロから3年半で登録者数 7,700名を達成!。

2022年に株式会社 虎渓三笑TVを設立。代表取締役兼CEO

サラリーマン+現役YouTuber+経営者の三足の草鞋を履く

  • 動画編集
  • SNSマーケ / Webマーケ
  • BLOG・ECサイトと幅広く業務を展開。

某CS放送にてCM出演の経歴あり。

スポーツ紙にECサイトの広告掲載をするなど、 メディア活用に強み。

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